2024年8月15日コラム
教育訓練給付制度とは、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給されるものです。
制度を理解し、うまく利用すれば、多くの支援を受け取ることができます。
今回は、具体的に教育訓練の種類、内容について説明します。
〇専門実践教育訓練
特に労働者の中長期的キャリア形成に資する教育訓練が対象となり、受講費用の50%(年間上限40万円)が訓練受講中6か月ごとに支給されます。
さらに資格取得等をし、かつ訓練修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は、受講費用の20%(年間上限16万円)が追加で支給されます。
失業状態にある方が初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する場合、受講開始時に45歳未満であるなど一定の要件を満たせば、別途、教育訓練支援給付金が支給されます。
〇特定一般教育訓練
特に労働者の速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練が対象となり、受講費用の40%(上限20万円)が訓練修了後に支給されます。
〇一般教育訓練
その他の雇用の安定・就職の促進に資する教育訓練が対象となり、受講費用の20%(上限10万円)が訓練修了後に支給されます。 講座の種類、申請方法などについてはハローワークページを参照してください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html
1.対象は雇用保険に加入している方
雇用保険に加入している方々が対象です。雇用保険の被保険者であれば、正規雇用者や非正規雇用者、派遣社員、パートタイム労働者など、雇用形態に制限はありません。
2.45歳以上の方々の場合
特に専門実践教育訓練と特定一般教育訓練では、45歳未満であるなど一定の要件を満たす場合、教育訓練支援給付金も別途支給されます。したがって、45歳以上の方でも利用可能です。
〇まとめ
今回は、教育訓練の種類、内容について説明しました。
様々な教育訓練の支援制度を利用することで、お得に資格取得をすることができます。利用には前述したように様々な条件が設けられている場合があるため、事前に自身の場合に受け取れる支援についてしっかり確認し、支援制度を活用していきましょう!
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