お知らせ内容

【3/31終了|休業保障】コロナウイルスによる小学校休業等対応助成金について

2023年3月31日コラム

 

 

ヒロキャリアスタッフでは、2023年3月31日までの新型コロナウイルス感染症に関連した欠勤は状況に合わせて、休業補償や各種手当申請にて対応させていただいております。休校等の理由による欠勤に関する補償対象は、下記をご参考にしてください。

4月1日以降の休業に関しては、従来通りの対応となります。各エリア担当までお問合せください。


 

ヒロキャリアスタッフではたらく派遣社員のみなさんは、学校や保育園に通うご家族が多い年代の方が多いですよね。

「小学校が学級閉鎖になった!学童保育にも預けられない!働けなくて困った!」

「保育園で濃厚接触者として、子供がPCRを受けるから、家族も自宅待機になった!」 そんな声も聞こえてきます。

働けないと、年次有給休暇を使うのか?それもない場合は無給になってしまうのでは?

支払いの予定もあるのに…と心配になりますよね。

でも大丈夫!ヒロキャリアスタッフでは、学校の休校などで働けない派遣社員の方々にもお給料をお支払いできる制度があります。

対象は、下記にお子さんを通わせている同居家族の方です。

 


1.新型コロナウイルスの休業補償に関するご質問例

 

Q.このコロナウイルスの休業補償は、自身の孫が休校の場合も休業補償の対象になりますか?

A.同居家族であれば対象となります。お孫さん、ひ孫さん、甥っ子、姪っ子などの休校の場合も、同居家族であれば申請可能です。

 

Q.このコロナウイルスの休業補償は、派遣就業の期間は1カ月目でも対象になりますか?

A.勤務初日であっても、対象となります。申請日までに、1日でも勤務した日があれば申請可能です。勤務日、休日の判断はご提出のシフト表にて確認させていただきます。

 

Q.1日だけの休校も対象になりますか?

A.1日だけでも大丈夫です。ただし、申請期限がありますので期限については随時お問合せください。

 

Q.休校ではなく、濃厚接触の可能性があるために登校できない子供の場合は対象になりますか?

A.学校等から、登校停止のメール連絡の文面など、登校できない理由がわかるものがあるかなど、対象の可否を確認の上での判断となります。詳しくは総務部までお問合せください。

 

Q.休業補償を受ける場合は、なにか提出する書類はありますか?

A.対象者には、休業補償申請書類を会社よりお渡ししますので、必要事項をご記入の上、ご提出いただきます。

 

Q.いつまでの休業が対象になりますか?

A.2023年3月31日までの勤務が休業補償の対象となります。

 


2.新型コロナウイルス感染症の休業補償の対象となる小学校等とは?

 

・小学校 ・義務教育学校(前期課程に限る。)

・各種学校(幼稚園又は小学校の課程に類する課程を置くものに限る。)

・特別支援学校(全ての部)

・不登校の学齢児童の学習指導を主たる目的とする教育支援センター、不登校特例校、その他民間施設

・放課後児童健全育成事業(児童福祉法第6条の3第2項)

・放課後等デイサービスを行う事業(児童福祉法第6条の2の2第4項)

・幼稚園 ・保育所 ・認定こども園

・家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業(児童福祉法第6条の3第9項から第12項まで)

・認可外保育施設(児童福祉法第59条の2第1項の規定による届出が行われた施設)

・へき地保育所(へき地保育事業の実施について(平成26年5月29日雇児発0529第30 号))

・一時預かり事業(児童福祉法第6条の3第7項)

・病児保育事業(児童福祉法第6条の3第13項)

・延長保育事業(子ども・子育て支援法第59条第2号)

・子育て援助活動支援事業(児童福祉法第6条の3第14項)

・子育て短期支援事業(児童福祉法第6条の3第3項)

・児童心理治療施設(通所の用に供する部分に限る。)(児童福祉法第43条の2)

・児童自立支援施設(通所の用に供する部分に限る。)(児童福祉法第44条)

・児童発達支援を行う事業(児童福祉法第6条の2の2第2項)

・医療型児童発達支援を行う事業(児童福祉法第6条の2の2第3項)

・短期入所を行う事業(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第8項)

・日中一時支援事業(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第3項)

・地域活動支援センター(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項第9号)

 

ただし、障害のある子どもについては、以下に掲げる施設も含みます

・中学校、義務教育学校(後期課程に限る。)

・高等学校

・中等教育学校

・高等専門学校(第1学年から第3学年まで)

・専修学校(高等課程に限る。)

・各種学校(中学校又は高等学校の課程に類する課程を置くものに限る。)

・不登校の学齢生徒の学習指導を主たる目的とする教育支援センター、不登校特例校、その他民間施設

 

 


上記以外にも、不明な点がある派遣社員の方は、お気軽にヒロキャリアスタッフ盛岡本社(総務部 019-623-0707)までご連絡ください。

 

 

 

また2023年4月1日以降も、ご自身がコロナウイルスに感染した場合は、傷病手当金の申請対象です。

詳しくは、下記リンクからご確認ください。