オミクロン株が猛威を振るう昨今、だんだんと全国の感染者数も増加し、自分の近くにも猛威が迫っている状況です。
もし、コロナウイルスに感染し、仕事を休まなければならない場合の収入はどうなるか、心配になりますよね。
ヒロキャリアスタッフで派遣就業する方も、全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入している方は、傷病手当金の申請が可能です。
「傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、
被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。」
出典元:協会けんぽ
傷病手当金支給までの流れを下記に説明します。
1.傷病手当金の支給条件
1業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
健康保険給付として受ける療養に限らず、自費で診療を受けた場合でも、
仕事に就くことができないことについての証明があるときは支給対象となります。
また、自宅療養の期間についても支給対象となります。
ただし、業務上・通勤災害によるもの(労災保険の給付対象)や
病気と見なされないもの(美容整形など)は支給対象外です。
2仕事に就くことができないこと
仕事に就くことができない状態の判定は、療養担当者の意見等を基に、
被保険者の仕事の内容を考慮して判断されます。
3連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、
4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。
待期には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。
また、就労時間中に業務外の事由で発生した病気やケガについて仕事に就くことができない状態となった場合には、
その日を待期の初日として起算されます。
4休業した期間について給与の支払いがないこと
業務外の事由による病気やケガで休業している期間について生活保障を行う制度のため、
給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。
ただし、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。
任意継続被保険者である期間中に発生した病気・ケガについては、傷病手当金は支給されません。
つまりは、有給休暇を取得してしまうと、手当が支給されませんので注意が必要です。
2.支給期間について
支給を開始した日から通算して1年6ヵ月間となります
3.支給金額について
- ①支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均
- ②標準報酬月額の平均値
30万円(※):支給開始日が平成31年4月1日以降の方
※当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額
自分で計算するのは難しいけれど、支給金額がどれくらいになるか知りたいという方は、
実際に傷病手当金を申請する際は、ご相談ください。
4.退職後も傷病手当金は申請可能です
資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上あり、
被保険者資格喪失日の前日に、現に傷病手当金を受けているか、
受けられる状態[(1)(2)(3)の条件を満たしている]であれば、資格喪失後も引き続き支給を受けることができます。
5.まとめ
様々な条件がありますが、お給料のかわりになる手当ですので、ぜひ有効活用していただきたいと思います。
今回ご紹介した内容は、一部抜粋したものです。
その他にも注意事項がありますので、詳しくは、協会けんぽの傷病手当金申請ページをご確認ください。
また、現在派遣就業中で、コロナウイルスへの感染で就業できない場合は、各エリア担当者へご連絡をお願いいたします。
また、お子さん等の小学校等の休校に伴い、家族もお休みしなければならない場合は、下記の休業補償が利用可能です。
詳しくは、下記リンクからご確認ください。
※こちらの休業補償は2023年3月31日をもちまして終了しました。