今年度も、間もなく令和4年度介護福祉士国家試験の受験申込手続きの締め切りですね。
毎年、この時期になると「実務経験証明書を書いてほしいんですけど~」というスタッフさんや、過去にご勤務いただいた方からのお問合せを受けることが多くなります。
今回は、介護福祉士養成施設修了者ではなく、介護の現場で実務経験を積んで介護福祉士になる方を対象に、
介護福祉士国家資格受験までに必要となる「実務経験」についておさらいしたいと思います。
第35回(令和4年度)受験申し込み手続き
試験日
筆記試験 令和5年1月29日(日曜日)
実技試験 令和5年3月5日(日曜日)
受験申込書の受付期間
2022年8月10日(水)~9月9日(金)(消印有効)
受験資格
実務経験(3年以上介護等の業務に従事した方)+実務者研修
※平成28年以降は、実務経験3年以上に加え、介護職員実務者研修の修了が必須となりました。
では、実務経験3年以上とは、どのように計算すればいいのでしょうか?
介護福祉士国家試験受験資格の実務経験3年以上とは?
この実務経験3年以上を日数で計算すると、従業期間(介護施設等で介護職員として在籍した期間)は1095日以上、かつ
従事日数(介護職として勤務した日数)は540日以上、となります。
上記を踏まえ計算すると、月の労働日数が15日以上×3年間継続すると、従事日数540日を超えることになり、
介護福祉士国家試験の対象になります。
ここでポイントとなるのは、一日の就労時間。
日数のみクリアしていれば、時間数は問わないそうです。3時間のパート勤務でも、540日に達していれば大丈夫!
詳しくは、介護福祉士受験資格のページをご確認ください。
いつまでに実務経験日数を満たせばいい?
では、試験日までに上記の実務経験を満たさなければいけないのでしょうか?
答えはNo。
試験実施年度の3月31日までに従業期間と従事日数が、受験資格となる日数以上となる「見込み」がある場合は、受験が可能です。
正社員やパートでも、3月31日まで勤務が継続し、その間就業日数が確保されていれば大丈夫です。
もっと細かく知りたい方は、よくある質問集もご確認ください。
さらに、派遣就業の場合はどうでしょうか?
契約期間の更新を重ねる「有期雇用契約」と契約期間の定めがない「無期雇用契約」とで、
従業期間が「見込み」として記載できる、できないが変わってきます。
有期雇用契約の派遣社員の場合、従業期間が実務経験を満たす日以降まで継続している必要がありますので、
詳しくはヒロキャリアスタッフ総務部までご確認ください。
まとめ
いかがでしたか?
現状で、就業日数が足りているのか知りたい、という方はヒロキャリアスタッフまでお問い合わせいただければ、確認することも可能です。
今年も、たくさんのスタッフさんが介護福祉士に合格することを願っております!
働きながら介護福祉士を目指す方へ
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まずは、希望条件に合う求人があるか、チェックしてみてくださいね!